「過払い」で損していませんか?

私は、「過払い」について以前から危惧していたことがあります。それは、「過払金」を請求できる人(つまり長い期間、高金利で借りていた人)が、知らないうちに損をしていないか?ということです。
簡単に言いますと、「司法書士などに依頼して問題は無かったですか?」ということです。
次のようなことをチェックしてください。
《チェック事項》
・「引き直し計算」について説明を受けましたか?
・「引き直し計算書」を見せられましたか?そして、それを自分でチェックしましたか?
・「過払い金額」がいくらかチェックしましたか?
・「分断」について説明を受けましたか?
・「最終的にいくら回収したか?」を、和解書や判決文などでチェックしましたか?
・過払金から報酬や実費を差し引いた「計算書」を貰って、説明も受けましたか?
・そして、受け取るべき金額をキッチリ受け取りましたか?  
中には、弁護士や司法書士ではない人に依頼した人がいるでしょう。そういう人は、もっと問題が大きいのですが・・・。

さて、以上のようなことを書きましたが、「引き直し計算書」って何?という方も多いのではないかと思いますので、「過払金」に関することを、できるだけ分かりやすく、以下に書こうと思います。

「過払い」とは何だ?

「過払い」とは、読んで字のごとく「払いすぎ」のことです。
世の中には、税金の過払いや保険料の過払いなど、さまざまな過払いがありますが、ここで話題にするのは、テレビ・ラジオや新聞チラシで見かける過払いのことです。  
この過払いの原因は高金利による貸付です。主に、アコム・アイフル・プロミス・レイクなどの消費者金融や、クレジット会社の貸付に関連して過払いが発生します。  
我が国には、利息制限法という法律があります。その法律によりますと、金銭を貸し付ける場合の利息は、
・元本が10万円未満の場合・・・・・・・・・・年20パーセント
・元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18パーセント
・元本が100万円以上の場合・・・・・・・・・年15パーセント
が上限であり、それを超える部分については無効としています。

以前、消費者金融やクレジット会社は、他の法律に基づいて上記金利を遙かに超える金利で貸し付けしていました。
29パーセント前後で貸し付けしていましたし、もっと高い金利の時代もありました。 
この頃の高金利と利息制限法による金利との差が、払いすぎた部分と言うことです。ですから、住宅ローンや車のローンでは、過払いは生じません。

それでは「どのように過払いが生じるか」は、利息制限法の上限金利に引き直して計算することでわかります。

この引き直し計算書でわかることは、
Ⅰ 取引開始後すぐに過払い金が発生するのではない。
(私の経験から言うと、29%ぐらいの金利での取引が6~7年ぐらい続くと、元金がゼロになり、その後の取引で過払いが発生する。取引期間が短くても、まとめて完済すると過払いになる。)
Ⅱ 過払いが発生しても、その後に大きく借り入れると過払いが消える。  
他にも過払いについて知って頂きたいことを、次に書きます。
Ⅲ 過払い金には、5%の利息が付く。この利息まで含めて請求できる。
Ⅳ 過払金元金が140万円を超えると司法書士が代理できない。
Ⅴ 訴訟は、過払金元金が140万円までは簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所で行う。
Ⅵ 過払金請求訴訟は、通常、請求する人の住所地の裁判所で行う。
Ⅶ 過払金にも消滅時効があって、それは10年である。
Ⅷ 取引が途中で完済している場合(これを分断という)は、分断の前から後の取引までを引き続きで計算するかどうか?で、請求する側と請求される側(業者)との間で紛争になりやすい。  

大体のことを書くと以上のようになります。

過払金回収の実際

さてそれでは、具体的にどのようにして過払金を回収するか?について、説明します。
一般的な流れは次のようになります。
・司法書士や弁護士に依頼する。
・司法書士や弁護士が取引の詳細について聞き取る。 (取引に関する資料や記憶が有れば有る方が良い。しかし、無くても対応はできる。)
・司法書士などが、消費者金融業者に受任通知を出して、取引履歴などを請求する。
・司法書士などの事務所に、早ければ2~3日、遅ければ1ヶ月以上の後に、取引履歴などが送られてくる。
・司法書士事務所などが、送られてきた取引履歴を基に「引き直し計算」をする。
・事務所で、本人が取引履歴や「引き直し計算書」をチェックする。
・分断があれば、分断前後の状況について本人より聞き取る。その結果、一連計算について判断し本人に説明する。(一連計算とは、分断の前後を分けずに通して計算すること)
・確定した過払金を利息を含めて消費者金融業者に請求する。多くの場合、訴訟によって請求する。
・判決や和解によって決着する。
・一定期間後、判決や和解における金額が司法書士などの口座に振り込まれる。
・過払金から報酬や実費を差し引いて、残額を本人口座に振り込む。
という流れです。
これで過払い金の回収は終了します。

実際に、不正があるので注意!!

過払い金についての基本的なことは、以上に記載したとおりです。
冒頭に《チェック事項》を書きましたが、それは「司法書士などが過払い金を依頼者に渡さない」などの不正が実際にあるからです。  
司法書士が不当な「引き直し計算」をしていた事件もあるようです。
詳細は割愛しますが、過払金の総額を小さく計算すると、依頼者に損害を与えることになります。  
依頼者は素人ですから分からないことが沢山あります。
不正を働こうとすれば、いろんな方法で可能です。重々注意して頂きたいと思います。  

「過払い金」についての無料相談は、当事務所でお受け致します。 
遠慮無く相談してください。