はじめに

当事務所は、お客様からご相談を受けましたら、次の流れで手続を進めていきます。
なお、守秘義務に基づきお客様の秘密は厳守いたします。
また、プライバシー・個人情報には細心の注意を払っておりますのでご安心ください。
注意・・・最終の支払日などから5年以上経過している場合は、消滅時効によって支払う必要がない可能性があります。それでも業者は、請求や裁判をして払わそうとします。何も知らずに払ってしまうと危険です。まずは弁護士や司法書士に相談してください。

ご相談のながれ

1.お話しを伺います
まずはお話しをお伺いします。簡単な場合は1時間ほど、債権者が多い場合や今後の方針決定のために様々なことを聞き取らなければならない場合は、2~3時間ほどかかります。
今までの取引経緯、財産状況なども、必要な場合は聞かせて頂きます。
任意整理・再生・破産の違いや過払い請求などについての説明もします。
質問はいくらでも受け付けます。
2.受 任
「受任通知」を各債権者へ送ります。これにより、債権者からの請求は止まります。また、返済もストップします。
3.取引履歴の開示
債権者から取引履歴、契約の内容に関する書類などが、司法書士に送られてきます。
4.引き直し計算
債権者から送られた履歴をもとに、実際に借金がいくら残っているか、又は、支払い過ぎているお金(過払金)がないか計算します。
5.取引の確認・債務総額の確定・方針決定
依頼者本人に履歴が正しいかどうか確認をして頂きます。
これにより各社債務額と債務総額が確定します。 借金が残っている場合、その支払いが可能かどうかで、方針が大きく分かれます。

債務総額を分割又は一括で支払っていける場合任 意 整 理
債務総額をそのままでは支払っていけない場合個 人 再 生
破 産

※任意整理、個人再生、破産のいずれにおいても過払金がある場合は、金融業者に対して請求します。

任意整理

裁判所の手続によらず、債権者と直接交渉して支払総額や分割回数、毎月の支払額などを約束して支払っていく方法です。
毎月の支払額は依頼者の支払可能額の範囲内で決定します。
原則として将来利息なしで固定金額を返済していくので、返しても返しても利息が加算されて元金がなかなか小さくならないという状況から抜け出せます。
但し、最近では将来利息なしを受け入れない貸金業者もあります。
過払金がある貸金業者に対しては過払金を請求し回収します。
債務総額から過払金を差し引いた残額(費用は別途必要です)を、3年から5年ほどで支払っていくことになります。可能であれば3年以内で支払っても構いません。依頼者の毎月の支払可能額以内で、債権者と交渉して和解契約を締結します。毎月の支払額や支払開始時期については、依頼者本人の状況や希望に基づき計画を立てます。
長期で支払っていくので無理のない計画を立てることが重要です。

【任意整理のメリット】
・再生や破産などより軽い手続きである。
・裁判所とは無関係に整理できる。
・勤めている会社に知られることがない。
・将来利息を付けずに支払っていくのが原則だから、支払った分だけ債務が減っていく。
・整理する業者を選ぶことができる。
 つまり住宅ローンを除外して、その他の債務だけ整理するというようなことができる。

【任意整理のデメリット】
・再生や破産よりも支払総額が多い。
・債権者が協力的でない場合は思うように進まない。

注意事項
・債務整理(任意整理・再生・破産)のすべてについて共通することですが、すべての債務について検討する必要があります。任意整理の場合でも、除外する債務の毎月の支払額などを考慮して計画を立てる必要があります。
・3年後5年後の家計を考える必要があります。子供の進学・家族の病気・定年退職など総合的に検討します。

個人再生(裁判所で手続をします)

一般的に個人再生は、債務総額を20%に減額して、原則3年間(5年まで延長可能)で分割返済し、残りの80%の債務を免除してもらう手続です。 利用するためには、将来において継続的に収入を得る見込みがあるなど、一定の条件を満たす必要があります。 最大のポイントは、所有する住宅を手放さなくて済む点です。(条件はあります。)ただし、住宅ローンの残があり住宅を手放さない場合は、その住宅ローンの減額は一切ありません。

【個人再生のメリット】
・借金を大幅に減額できる。
・減額後の借金を計画的に返済することができる。
・住宅ローン付きのマイホームを手放さなくて良い。
・ローンの残っていない車は手放さなくて良い。
・職業制限、資格制限がない。
・借金の原因がギャンブルや浪費であっても、手続き上問題とならない。

【個人再生のデメリット】
・継続した収入を見込めることが前提なので、無職の人は利用できない。
・住宅を残す場合、住宅ローンの減額はない。
・官報に掲載される。
・信用情報機関(ブラックリスト)に情報が登録される。

破産手続(裁判所で手続をします)

破産は、債務を返済できなくなった個人の借金をゼロにする手続です。 原則として、所有する不動産などの財産は失います。ただし、生きていくために必要な財産を一定の範囲で残すことは可能です。 破産手続では、同時に免責許可の申立も行い、免責の許可を受けなければ借金をゼロにすることはできません。
借金の原因などによっては、免責許可が受けられないこともあります。
例えば・・・
1.浪費やギャンブルで自分の財産を大きく減少させたり、それが原因で大きな借金をした。
2.破産申立前に自分の財産又は自分の財産となるはずだったものを隠したり、壊したり、債権者にとって不利益な処分をした。
3.クレジットやローンを組んで商品を購入し、ほとんど使わないうちに換金した。
4.借金などの負債を完済できないと思った時期以後に一部の債権者にだけ支払期限前に返済したり、担保提供をしたことがある。
5.申立前7年内に破産事件での免責許可決定などを受けたことがある。
 などがあります。
※実際には、裁判官の裁量で免責される場合もあります。

【破産のメリット】
・借金をゼロにすることができる。
 ただし、税金・罰金など支払い義務が残るものがあります。
・破産をすることで、生活を再建することができる。

【破産のデメリット】
・原則として、マイホーム、土地、高価な持ち物などは失います。
・生命保険の解約返戻金があるものは、解約しないといけない場合があります。
・官報に掲載される。・信用情報機関(ブラックリスト)に情報が登録される。
・一定の期間だけ、次のとおりの職業や資格の制限があります。
《職業制限・資格制限の例》
行政書士 警備員 建築設備資格者 公認会計士 司法書士 社会保険労務士 証券取引外交員 税理士 宅地建物取引士 不動産鑑定士 弁護士 後見人 等
《資格制限を受けない職業》
医師 看護師 薬剤師 学校の教員 特別職を除く地方公務員・国家公務員 等

※選挙権がなくなったり、戸籍・住民票に破産者の記載がされることはありません。
※家族に法的な影響が及ぶということはありません。 (家族が保証人になっている場合は、保証人として請求されます。)